2.川崎市の耐震診断義務化沿道の     木造住宅耐震リフォーム

川崎市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律の
改正(平成25年11月)において、広域の避難や、救急
活動、緊急物資等の輸送等の観点から防災上重要な道
路を指定することで倒壊により道路を閉塞し、緊急車
両等の通行の障害となる沿道の建築物(木造・非木造)
に対して、耐震診断が義務付けられました。
 
対象建築物(木造・非木造建築物)
 
法律に基づき、以下の項目全てに該当する建物は、耐
震診断を行う必要があります。
 
①昭和56年5月31日以前に着工された建築物
②川崎市耐震改修促進計画に指定した道路沿いの建築物。
 参照 ☛ 「耐震診断を義務化する道路の路線図」  ※出典:川崎市ホームページ
③一定の高さを超える建築物
  参照 ☛ 「一定の高さを超える建築物」        ※出典:川崎市ホームページ
 
 建物の所有者の義務(木造・非木造建築物)
 
対象建築物の所有者は、平成31年3月31日までに、耐震診断の結果を川崎市に報告する必要があります。
なお、診断結果の報告の際には、耐震判定委員の判定書が必要となります。
耐震診断の結果は、ホームページ等で公表されます。耐震診断を行わない建築物については、指導等が
行われ、その旨が公表されます。

補助金制度の内容(木造建築物)
 
①対象建築物の精密診断、補強計画、強度工事について要する、費用の一部を国と川崎市により助成されます。
②対象となる建築物
 ・耐震診断を義務化する道路に接する昭和56年5月31日以前に着工された木造建築物
 ・木造在来工法の建築物(一部鉄骨造等の混構造や、ツーバイフォー工法、パネル工法は対象外)
③受付期間
 ・申請受付は随時、ただし各年度毎の予算の範囲内で採択されるため、申請数によっては、実施が翌年度に
  なる場合があります。(事前に確認致します)
補助金(助成)額
木造建築物 補助率 限度額
精密診断 3/4 5万円
補強計画 3/4 10万円
工事監理・補強工事 3/4 135万円
  150万円

注意点

①補助金(助成金)は、1,000円未満切り捨てです。
②消費税は補助金対象外です。
③「補助金(助成金)交付申請」以前に事業を着手または、契約をした場合は、補助金(助成金)を受けられません。