3.川崎市の耐震診断義務化沿道の     非木造住宅耐震リフォーム

川崎市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律の
改正(平成25年11月)において、広域の避難や、救急
活動、緊急物資等の輸送等の観点から防災上重要な道
路を指定することで倒壊により道路を閉塞し、緊急車
両等の通行の障害となる沿道の建築物(木造・非木造)
に対して、耐震診断が義務付けられました。
 
対象建築物(木造・非木造建築物)
 
法律に基づき、以下の項目全てに該当する建物は、耐
震診断を行う必要があります。
 
①昭和56年5月31日以前に着工された建築物
②川崎市耐震改修促進計画に指定した道路沿いの建築物。
 参照 ☛ 「耐震診断を義務化する道路の路線図」  ※出典:川崎市ホームページ
③一定の高さを超える建築物
  参照 ☛ 「一定の高さを超える建築物」        ※出典:川崎市ホームページ
 
 建物の所有者の義務(木造・非木造建築物)
 
対象建築物の所有者は、平成31年3月31日までに、耐震診断の結果を川崎市に報告する必要があります。
なお、診断結果の報告の際には、耐震判定委員の判定書が必要となります。
耐震診断の結果は、ホームページ等で公表されます。耐震診断を行わない建築物については、指導等が
行われ、その旨が公表されます。
補助金制度の内容(非木造建築物)
①対象建築物の耐震診断に要する費用を全額(面積上限あり)、耐震設計、耐震改修については、一部
を国と川崎市が補助(助成)します。
②対象となる建築物
(1)耐震診断が義務付けられる建築物
(2)木造在来工法以外の建築物(下記のいずれか)
  鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造。木造のうち、一部鉄骨造等の混構造、ツー
  バイフォー工法、パネル工法。
(3)耐震改修等に関し、この制度以外の助成金等の交付をうけていない建築物。ただし、対象対策緊急促
  進業(国から直接支払われる補助金)の補助金は除く。
(4)所有者等に市税の滞納がない建築物。
(5)国、地方公共団体、独立行政法人等が、所有権等を有していない建築物。
③受付期間
(1)申請を行った年度の1月末までに完了するもの。
(2)各年度ごとの予算の範囲内で採択されるため、受付期間等については都度確認が必要となります。
(3)助成対象としての条件を満足しているかを確認するため、事前に、窓口となる行政への相談が必要
  となります。事前相談は原則申請予定年度の前年度までに行う必要があります。
補助金(助成)額
非木造建築物 補助率 面積 限度額 備考
精密診断 5/6        1,000㎡以内の部分 3,600円/㎡ 別途国からの直接補助  1/6   
1,000㎡以上2,000㎡以内の部分 1,540円/㎡
2,000㎡以上の部分 1,030円/㎡
補強計画 2/3 140万円 別途国からの直接補助あり
工事監理・補強工事 2/3  4,000万円※注 別途国からの直接補助あり
     
 
注意点

①補助金(助成金)は、1,000円未満切り捨てです。
②消費税は補助対象外です。
③「補助金(助成金)交付申請」以前に事業を着手または、契約をした場合は、助成金を受けられません。